えっ、税理士それぞれで税額に差が出るの?

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経験によって変わる税額

遺産相続とは、大切な方が一生をかけて築いた財産を受け継ぐということ。
だからこそ、しっかりと無駄なコストを省いて財産を継承したいものです。
とは言え、相続は個人で行うものではありません。
ほとんどの場合は、相続手続きを税理士に依頼することになるでしょう。
しかし、相続税額は税理士によって異なるという事実をご存じない方がとても多いのです。

 

ですから「無駄のない相続」を行うのであれば、相続手続きの経験が豊富な税理士に依頼しなければなりません。

財産評価が税額に多大な影響を与える

財産評価が税額に多大な影響を

では、なぜ税理士により相続税額が異なるのでしょうか。
それは、税理士により財産の評価額が異なるからです。
相続税額は財産の評価額に準じてしまうため、適正価額以上の評価をされてしまえば、それに伴って相続税額は高くなってしまうのです。

評価変化の一例
case1.土地の評価を適正に行えていない

・・・減額できるはずなのに減額をせずに評価していることがあります。

case2.名義預金があるにも関わらず申告書に含めていない

・・・将来の調査で指摘され、余分な加算税がとられるケースがあります。

case3.各種特例を上手く活用できていない

・・・毎年、様々な法令が設けられ、その際特例が設けられることがあります。
例えば「小規模宅地等の減額の特例」などがあげられます。
税理士の“知らない”が、ムダな税金を生んでしまいかねません。

case4.財産1つひとつの評価額が同族株式の評価を高騰させる

・・・同族株式の評価は個人で持っている土地、株式の集大成。
そのため、財産1つひとつの評価額が高くなれば、株式の評価が高騰してしまい、それだけ相続税が高くなるということもあります。

税理士の中には、遺産相続事案に出合わないことも

税理士の中には、遺産相続事案に出合わないことも

上記で、税理士それぞれによって、税額が変わる説明をさせて頂きましたが、さらにいうなれば、税理士の中には、そもそも遺産相続の手続きをしたことがないのに、ホームページ上で「出来ます」と説明している税理士がいるのも事実なのです。

 

実は比較的規模の大きい会計事務所、税理士事務所は相続税業務と法人税業務で部署を分けていることがあります。
法人税業務しかこなしていない税理士の方も多く、中には、実務の中で、相続税業務に出合わない方もいらっしゃいます。

 

そしてその方が独立すれば…。

 

もうお分かりですよね。

 

税理士を選ぶにあたっては、出来るだけ相続税業務を多くこなしている税理士を選びましょう。

税理士により変わる税額だからこそ

財産の評価額により相続税額は大きく変化します。
ですから、その評価を行う税理士選びには慎重になるべきです。
それは、既に顧問税理士がいらっしゃる方も同じ。
だからこそ、税理士のセカンドオピニオンが生まれたのです。

 

セカンドオピニオンの詳細情報は、「既に顧問税理士がいらっしゃる方へ」でご紹介しています。

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