同族株の遺産
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円満に同族株式を相族するために

日本の会社の大半は中小企業で、その多くの企業は株式を同族(親族)で所有しています。
この株式を同族株式と呼びますが、同族株式は上場していないために現金化することが難しく、相続の場合に様々な問題が生じる要因となっています。
同族株式の相続のポイント

上記のポイントは同族株式を円満に相続するためには必須ですが、一般の方では難しい項目があります。
だからこそ、プロがいるのです。
オーナー一族かどうかで評価方法が異なる

株式を取得した相続人が、株式の大半を所有している同族株主の一員であれば、会社財産をどのようにするか自由に決めることが出来るため、原則的評価により評価されます。
その場合、その会社を大、中、小のいずれかの規模に分類し、以下のような方式を用いて評価します。
- 大規模な会社として分類する場合
(目安:従業員100人以上の会社など)
この場合は「類似業種比準価額方式」というものが用いられます。
これは、事業が類似する上場企業(標本会社)の株価をもとに、配当、利益、純資産の金額をその標本会社の金額に比準させてその会社の株価を評価する方式です。
- 中・小規模な会社として分類される場合
(目安:中規模は従業員5~100人の会社、小規模は従業員5人以下の会社など)
この場合は「純資産価額方式」というものが用いられます。
これは以下の数式により評価されます。

また、同族株主の一員以外であれば、「配当還元方式」という評価法を用います。
ただ、これらの場合においても、不動産の含み益やどのタイミングでのものか等によって、評価額が大きく変わる例がありますので、早めに専門家に相談するのがいいでしょう。
※目安はあくまで参考となります。
株主の数にも注意

前述にて、同族株に関しては、従業員数で大、中、小と規模を分け、それぞれに合わせた評価をすると説明しましたが、それと同様に注意しなければならないのが、「株主の数」なのです。
例えば遠い親戚や取引先、退社した従業員、退社しそうな従業員に自社の株を持たせていることはありませんか?
このようなケースが後に、高額の買い取り要求や重要決議が通らないなどの面倒なケースに繋がることもあるのです。
相続税対策をきっちりと行う場合は、「株主の数」や「株主は誰か」「議決権の割合はどうか?」というのをしっかりと把握しておく必要性があります。
当サイトを運営している「奥典久税理士事務所」では、上記のポイントを踏まえて同族株式を円満に相続するための道案内を行っています。
同族株式の相続でお悩みの方やご相談を希望される方は、お気軽にご連絡ください。