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会社の遺産相続:事業承継

会社の遺産相続:事業承継

当サイトを運営している「奥典久税理士事務所」では、“会社の遺産相続"である事業承継も承っております。
事業承継を行うにあたって浮かび上がる問題(株主構成、会社関係、自社株、事業用不動産、経営陣、相続税etc・・・)を的確に把握し、その上で各種事業承継対策や経営移譲コストを練りあげていきます。
当税理士事務所は相続税対策の検討・実行はもちろん、財産や会社の保全を図るためのバックアップを行っています。

 

また、「前から付き合いがある顧問税理士がいるから、事業承継の相談がしにくい・・・」といったご事情がある方もいらっしゃることでしょう。
当税理士事務所ではそのような方のご要望にお応えするため、会計・税務とは別に事業承継にかかる相続税や資産税のみのアドバイスも行っております。

法人様の相続税対策

法人様の相続税対策

例えば、中小企業様の場合、資金的な余裕がないため、もし仮に社長が死亡したとしても、死亡退職金が払えないというお声を頂くケースが多いです。
このような時は、生命保険を法人加入し、死亡退職金の支払いに充てるという方法があります。
契約者を法人、被保険者を社長、受取人を法人とすれば、保険金が法人に支払われるため、そのお金をそのまま死亡退職金に充てることが出来るというわけです。

ただ、役員退職金については、税務当局とのトラブルにつながってしまうこともあるので注意してください。

債権放棄やDESという方法も

会社の資金繰りが苦しくなってくると、社長が会社へお金を貸し付け、その貸付金を会社の運転資金にするということもあると思います。
ただ、この貸付金も相続税の対象になってしまうことをご存知でしょうか。
社長様の中には、個人も会社も一つの財産ではないかとお考えの方もおられますが、社長が死亡すれば、会社への貸付金は、立派に相続財産として相続税の対象となってしまうのです。
そして、貸付金の額は数千万円あるケースも珍しくないため、そのような場合の相続税額は数百万円になってしまうのです。

 

このような課税を避けるための方法として考えられるのが、「債権放棄」や「DES」を行うことなのです。

 

しかし、債権放棄に関しては、会社に債権放棄金額を上回る繰越欠損金がなければ法人税が加算されるため、そう容易に行えません。
ただ、貸付金を放置しておくと必ず相続時に相続税の対象となってしまいます。
債権放棄は法人税・相続税・贈与税等を検討しながら行う必要があります。

 

また、DESとは、デット(負債)・エクイティ(株式、資本)・スワップ(交換)と言い、会社の債務を株式に振り替えることを言います。
DESを行うメリットとしては、負債が減少し資本の増加がみられるので、会社の体質が改善されたようにみえることにつながります。
また、このDESを実行して、貸付金を株式に転換させるとにより相続税対策を行うことができるのです。

 

ただ、このDESは債権者が株主になるデメリットや、他の株主に対する贈与税の問題が生じる可能性があるなど注意すべき点があります。

 

債権放棄かDESか、どちらが適切な対策になるのかは様々な状況によって異なって参りますので、一度専門家にご相談ください。

相続税対策・事業承継対策ならお任せください

当税理士事務所では、法人様に対し、種類株、債権放棄、DESその他様々な手法により相続税対策や事業承継対策のご提案を行っております。
所長を始めとしたスタッフ一同力を合わせ、皆様のご要望にお応えできるよう尽力いたします。
相続税対策・事業承継対策は奥典久税理士事務所にお任せください。

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