預貯金の遺産
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円満な預貯金相続のために

誰かが亡くなった場合、故人の口座は悪意ある人間に利用されないよう、金融機関によって凍結されてしまいます。
凍結されてしまうと、入金や送金、引き出しなどはもちろん、公共料金などの自動引き落としもできません。
凍結された口座から預貯金を引き出すためには、相続人同士で遺産の分割方法を決めるか、名義変更を行うか、各金融機関に必要書類を提出して特別な引き出しを行う必要があります。
葬儀費用を故人名義の口座から引き出す場合などは、上記のいずれかの方法を利用してください。
下記「預貯金相続のポイント」では、預貯金相続のポイントについてご紹介しています。ぜひご参照ください。
凍結口座の名義変更や預貯金の引き出しを行うための必要書類

- ■銀行預金
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- ・銀行所定の用紙
- ・被相続人の戸籍謄本 (除籍・改正原戸籍)
- ・相続人の戸籍謄本
- ・相続人全員分の印鑑証明書
- ・遺産分割協議書

- ■郵便貯金
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- ・名義書換請求書など
- ・被相続人の戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)
- ・相続人の戸籍謄本
- ・相続人全員分の印鑑証明書
- ・同意書または遺産分割協議書
- ・本人確認書類
※詳しい手続きや必要書類は各金融機関により異なります。詳しくは金融機関まで問い合わせましょう。
預貯金相続のポイント

上記のポイントは円満な預貯金相続のためには必須ですが、一般の方では難しい項目があります。だからこそ、プロがいるのです。
専業主婦の預貯金は要注意

専業主婦の預貯金は注意が必要となります。
専業主婦の方は当然、自分の稼ぎがないため、以下の項目で預貯金が形成されることになります。

上記の中で、①、②が証明できればいいのですが、そうでなければ③、④とみなされてしまいます。
もし預貯金額がそれなりにある場合ですと、税務署に「夫である被相続人の預貯金である」とみなされてしますケースがあります。
そして、それを黙っていると、「仮装隠蔽」をしたとのことで、「重加算税」かけられてしまうのです。
正直言って、黙っていても後々に必ずばれます。
税務調査官は、定期預金や株式などの満期や解約、売買の動きを数年前にさかのぼってチェックします。
そして、金融機関で被相続人の預貯金などを調べる際には、伝票に残っている筆跡も確認しています。
上記で問題になるケースとしてこのようなことが挙げられます。
通常、通帳の出し入れや解約を妻が行っていたにも関わらず、相続税額を上げたくないがために、「夫の預金は夫が管理していたので私は分かりません」ととっさにウソをついてしまったとなると大変です。
すでに、調査官は下調べをつけてから、このような質問をするので、ウソが必ずばれてしまい、重加算税をかけられてしまうということもあるのです。
当サイトを運営している「奥典久税理士事務所」では、上記のポイントを踏まえて預貯金を円満相続するための道案内を行っています。
預貯金相続でお悩みの方やご相談を希望される方は、お気軽にご連絡ください。