トラブルを起こさないために
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遺産相続のトラブルを防ぐために

こちらのページでは「遺産相続のトラブルを防ぐポイント」を掲載しています。
想定外のトラブルに見舞われることも多いのが相続手続きです。
「親族一同仲が良かったのに・・・」
「遺言書がないばっかりに・・・」。
そんな事態に陥らないためにも、転ばぬ先の杖としてぜひご参照ください。
遺産相続の際には上記のポイントを考慮して対策を行いましょう。
そのうえで税理士へ相談されると、よりスムーズな手続きが行えるでしょう。
ポイント解説

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遺言書がない場合、遺産は法定相続人が承継することになります。
そして遺産の配分は相続人全員で行われる分割協議により決まりますが、この協議がスムーズに進まないケースが多くなってきています。
それぞれが自分の権利ばかりを主張し、お互いの主張を認めないでいるのです。
最後には“協議”とは名ばかりの、感情と感情のぶつかり合いになってしまうことも稀ではありません。一度点いてしまった火を鎮火することはとても難しいものです。
折り合いをつけて相続したとしても、相続人同士にしこりが残ってしまうことは否めないでしょう。

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これも遺言書がない場合に起こるトラブルです。
不動産は現金のように分割することができません。
そのため法定相続人同士が「私が相続する」と主張し合い、もめてしまうのです。
このようなケースにおいては、生前から不動産の整理や相続させる方を遺言書で決定しておき、誰もが円満に相続できるようにしなければなりません。

生前贈与は節税対策の基本です。
通常、基礎控除額110万円を超える贈与をしたら贈与税がかかります。
しかし、逆をいうなれば、毎年110万円以内を子や孫に贈与すれば、将来的な相続税を低く抑えることが出来るのです。以下のケースを見てみましょう。

上記のように生前贈与をした場合には、かなりの額の相続税をおさえることができます。
また、相続発生の前からこのように財産を分割して贈与することで、後々のトラブルを防ぐという意味でもオススメの節税法です。
ただし、贈与は正しい方法により行わないと将来に問題が生じたり、贈与自体が無意味となることもありますので専門家のアドバイスを得て行ってください。

財産のほとんどが不動産という場合、処分すべき適当な不動産がないというケースもあります。
その時は、生命保険を活用し、納税資金に充てるとよいでしょう。
生命保険には以下の利点があります。
特に③のケースにおいて、不動産相続でのトラブルは多いため、このような形も含め、相続人同士でお互いが納得する相続にしたいものです。
このように、遺産相続のトラブルの多くは「遺言書がない」ことを原因としています。
ですから、円満な遺産相続を行うためには遺言書は必須なのです。
また、できれば節税対策や納税資金対策も行っておきたいところですが、一般の方では難しいのも事実。そのような場合は、ぜひ当サイト監修の奥典久税理士事務所までご相談ください。
円満相続のための道案内をさせていただきます。